土地の規制② 防火地域

先日に引き続き、土地にまつわる規制のお話です。

定められた地域の建物の大きさや種類、内装や外装の仕上げを規制する「防火規制」があります。

防火規制とは

その土地の利用目的に応じて

「防火地域」と「準防火地域」を決めて、

建物の燃えにくさや周りへの延焼を防ぐために建物の構造などを決めています。

これにもう一つ「22条地域」というのがあり、



誤解を恐れずにすごーく簡単に言うと

「防火地域」は 
周りにも建物いっぱいあるよ!火にはめっちゃ注意してね!周りに燃え広がらんようにしてよ!

「準防火地域」は
そこそこ周りにも建物あるよ!火には注意してよ!周りにも気をつけて

「22条地域」は
火には注意しようね!

みたいな感じでしょうか(笑)

いやいや、ほんとにめっちゃ簡単にいえば、ですからこの限りではないですよ(^^;


ここ小浜市では、
「準防火地域」と「22条区域」、それに「指定なし」という地域があり

「22条区域」又は「指定なし」が多いですね。

市の中心部(南川や千種)あたりは「準防火」にあたります
それに三丁町の付近もたしか、「準防火」だったかな。

以下は参考ですが



このような感じで道路や隣地から3~5mで「延焼の恐れのある部分」というのが決まっています。

準防火地域になると
これらに合わせて、内装外装に規制があるので、少しばかり余計に予算がかかることがあります。

例えば・・・

●窓ガラスを防火用(網入りのガラス)にしなければいけない

●換気扇を防火ダンパー付のモノにしなければいけない

●外壁は単純な木板張りはできない(下地を工夫するなどすればできる場合もあります)

などがあります。

安全のために決まっていることなので、余計な、とは言いませんが
そちらにお金をかけなくてもいいようにするには
土地選びの際に、防火地域も気にしておくといいかもしれません。





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