家を建てられない土地もあある

住宅を建てる時に必要なもの、そのひとつが「土地」です。
土地がなければ家は建ちません。

数年前に、大阪の友人が家を検討中にマンションでもいいかなぁと
母親に相談したら、

「あんた空中に土地はないんやでー!」と言われ

わかるようなわからんような気になりながらも
妙に納得してしまい、
一戸建てに決めたという話を聞きました(笑)

さて、そんな土地ですが、実は様々な規制もあります。

使用目的や防火上の配慮、さらに住環境を守るための配慮など
土地には様々な規制が設けられているのです。
それによって、建てられる家の種類や大きさにも影響が出てきます。

自分の土地だからといって好きなように建てられるというわけではありません。
全ての土地は国がその使用目的を割り当てており、その目的にふさわしい建物の用途や
大きさなどが細かく決められています。
なかにはまったく建物が建てられないという土地もあります。

土地購入の際には、そのようなことも調べた上で検討することが大切です。


専門的な話になりますが
日本の国土は、国土利用計画法によって
「都市地域」「農業地域」「森林地域」「自然公園地域」「自然保全地域」の5つに分類されます。

この中で、家づくりの対象となるのが「都市地域」です。

この「都市地域」も都市計画法によって「都市計画区域」と定義され

市街化を積極的に進める「市街化区域」と

開発を抑制する「市街化調整区域」の2つに分けられています。

下の市街化調整区域では、原則として、新たな宅地の造成はできず、住宅も建てられません。


建物が建てられるのは、市街化区域になるのですが
この市街化区域はさらに12の「用途地域」に分類されています。

この用途地域を説明するとかなり長く細かくなるので今回は省略します。

簡単に言えば、住居を建てる地域、商業用の地域、工業用の地域と3分類されています。


ここ小浜市で、土地を探す際によく目にするのが
「宅地」と「農地」ですね

宅地であれば、そのまま、家を建てることができます。

購入予定の土地が「農地」や「畑」と言った表示になっている場合は
そのままでは家は建てられません。

「農地転用」と言って、農地を宅地に地目変更する手続きが必要になります
この手続き、少し時間がかかります。

例えば、両親が実家の敷地内に建てたらええよ~と言ってくれて

田んぼや畑のある場所に家を建てることになった。

と言った場合に、敷地内だけれども、宅地と農地に分かれている場合もあるので

ご両親に確認したり、土地の地目を確認する

または、専門家に相談することをおススメします。

もちろん弊社にもご相談いただいて大丈夫ですので、お気軽にお問い合わせください(^^)


土地の話は細かいことが多いので、
また引き続き、書いてみようと思います。




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